【近年の相続法改正について】

NPO団体相続の森と親なき後を考える会に所属しております司法書士の白川大介と申します。

今回は相続登記の義務化を中心に近年の相続法改正についてお伝えしたいと思います。

 令和6年4月1日に相続登記の義務化が始まり、これまで不動産(土地・建物)について亡くなった方の名義のままにしておいても、何も言われませんでしたが、今後は(他にも要件はありますが)基本的に亡くなったことを知ってから3年以内に相続人の名義に変えておかなければ、国から10万円以内の過料(罰金のようなもの)が科されることになりました。

 私の事務所にも今年に入ってから相続登記の義務化の話を聞き、これまで手間や費用がかかるので、名義をそのままにしておいたが、この機会に名義変更しておきたいということで相続登記のご依頼を頂くことが多くなりました。

 宅地やマンションなど価値がある不動産であれば、積極的に名義変更する方が多いかと思いますが、山林や農地などで価値がない不動産については、だれが引き取るのかということで話がまとまらないこともあります。そのようないわゆる負動産についても相続登記の義務化の対象となります。

 相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合(揉めている、音信不通の相続人がいるなど)などに備えて、相続人申告登記という制度が令和6年4月1日から始まりました。この制度は相続人の1人がご自身が相続人であることを法務局に申告することにより3年以内に相続登記をしなくても過料が科されなくなるという制度です。

 また相続土地国庫帰属制度という制度もでき、これまで国が相続土地を引き取るという制度はなかったのですが、相続登記の義務化に合わせて、一定の条件をクリア出来れば、国は、(相続人が相続した)土地を引き取ることができるようになりました。

 来たる令和6年10月27日の13時より松山市のコムズにて相続セミナーが開催されます。この日には今回申し上げた相続法改正について、私の方でもっと詳しく皆さまに有益な情報をより多く提供させて頂きたいと思っております。お時間があり、ご興味のある方はぜひお越しください。

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