相続の森と親なき後を考える会とは
相続など家族に起因する法的な問題を抱えている方や、障がいのある子を持つ親が考える今から備えておきたいことをテーマに情報の共有や、情報提供、相談事業などを通して漠然とした不安を一つずつ安心に変えていく活動をしています。
理事紹介
『愛媛県を円満相続県日本一にしたい! 相続での心配事を減らしたい!』の想いで活動しています。
てんかんで知的障がいの子の母です一緒に不安や問題を考えたいです。
生命保険や損害保険の仕事を始めて30年。人類の叡智の一つの生命保険を応用した相続対策が得意です。皆様の人生に少しでも寄与することができれば幸いです。
相続税がかかるか知りたい。税金が減る方法など教えます。
税理士事務所勤務23年。自分自身の経験から幅広い分野でお困りごとを解決するように提案します。
相続問題、障害のある方の財産管理等に司法書士として積極的に取り組んでおります。
介護、終活のことなど様々な悩みを解決できるように対応します。
福祉の諸手続、就労支援、施設選び、家庭内の障がいの子のトラブル相談
原稿準備中です。
相続時に発生する問題 売却、分割、活用法など
松山市天山町で開業。信頼できるパートナーとしてお客様のニーズに応えます。
タイ古式マッサージ師。ブレインカウンセラー。心と身体の健康に関するナビゲーター。
争族三度体験しました。その経験を愛媛が円満相続日本一になるよう会員の皆様と活動させて頂きます。
愛媛で一番障害年金の申請が多い事務所
相続トラブルを法律的な面からお伝えします。
会員紹介
障がい児・者と行政の間に立ち、親なき後のことをしっかりと行政に伝えるべく勉強させて頂きたいと思っています。
元葬儀社でその経験を活かし終活の相談に応じている山本です。気兼ねなくお声がけください。
相談者の状況に応じて法律や保険不動産など各分野のプロとタッグを組み、相続へのトータルサポートを行っています。
NPO団体 相続&親なき後を考える会 会則
(名称および事務所の所在地)
第1条 この会はNPO団体相続&親なき後を考える会と称する。
2 この会の事務所を愛媛県松山市堀江におく。
(目的)
第2条 この会は、相続など家族に起因する法的な問題を抱えている方や、親なき後などの将来に不安を抱える方、生きづらさを持っておられる方に対して、家族・親族内に亀裂が入らないよう、相続などの問題や、生活面・就労面の困りごとをワンストップで相談できる窓口を設け、支援することで公益に資することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 相続や親なき後の将来についての不安、困りごと等の相談窓口事業
(2) 相続や親なき後の法的問題について共に考える支援事業
(3) 相続や親なき後の法的問題に関する情報提供・啓発を行うセミナー事業
(会員)
第4条 この会の会員は、第2条の目的に賛同して入会した以下の者とする。
(1) 正会員 :団体の運営に携わる個人
(2) 賛助会員:団体の活動を応援する個人又は団体
2 この会に入会するときは、別に定める入会申込書を記入し申し込む。
(会費)
第5条 この会における会費の額は総会で別に定める。
(機関)
第6条 この会に、次の機関をおく。
(1) 総会
(2) 役員会
(総会)
第7条 この会に、正会員により構成する総会をおき、年1回開催する。
2 役員会が必要と認めたとき及び正会員の三分の二又は監事からの請求がある時には臨時総会
を開催する。
3 総会では、下記の事項について決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 事業報告及び決算
(3) 事業計画及び予算
(4) 入会金及び会費の額
(5) 解散に関する事
(6) 会員の解任、その他、団体運営に関する重要な事項
(役員会)
第8条 この会に、役員からなる役員会をおき、監事からの請求があるとき又は必要に応じて開催する。
2 役員会は、年間の事業執行に関する事項及び総会で決議することを要さない事項について決
議する。
(役員)
第9条 この会に、以下の役員をおく。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 2名以上
(3) 理事 2名以上
(4) 監事 1名以上
2 理事長・副理事長は理事の互選とし、副理事長はおかないこともできる。
(職務)
第10条 役員の任務は、以下のとおりとする。
2 理事長は、この会を代表し、会務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときには理事長を代行する。
4 理事は、役員会を構成し、この会の会務を執行する。
5 監事は、この会の会計及び事業執行を監査し、不正もしくは不明瞭な点について調査を行い、
他の役員に是正を指示し、必要に応じて役員会及び、総会に報告する。
(任期)
第11条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は防げない。
2 理事長・副理事長が辞任、その他の理由で不在となった場合は理事の中から選出する。
3 監事が辞任、その他の理由で不在となった場合は臨時総会を開催し、会員の中から選出する。
(会計年度)
第12条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(雑則)
第13条 この会則に定めるもののほか、この会の運営及び、活動に関し必要な事項は役員会が定める。